2006年に発覚した岐阜県の裏金問題で、裏金の隠蔽(いんぺい)に関与したとして懲戒免職処分を受けた元県振興局長が、県に処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は13日付で、県側の上告を受理しない決定をした。処分を取り消し、約5800万円の支払いを県に命じた一、二審判決が確定した。
元局長は知事公室次長だった1999年、上司から指示され、裏金が各課に残っている場合は県職員組合の口座に振り込む方法もあると各課に伝達した。問題が発覚した06年、県は裏金の隠蔽(いんぺい)に深く関わったとして、元局長を懲戒免職処分とした。
一審岐阜地裁は、元局長は上司からの指示で機械的、従属的に伝達しており、懲戒免職処分は著しく妥当性を欠くとして処分の取り消しと退職金相当額などの支払いを県に命令。二審名古屋高裁も県側の控訴を棄却していた。
岐阜県の古田肇知事は「司法の最終判断として受け止めたいと思いますが、県の主張が認められなかったことは、大変残念に思います」とのコメントを発表した。