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秋葉原殺傷、二審も死刑=「同情の余地ない」―加藤被告出廷せず?東京高裁

 東京?秋葉原の無差別殺傷事件で7人を殺害し、10人を負傷させたとして殺人罪などに問われた元派遣社員加藤智大被告(29)の控訴審判決が12日、東京高裁であり、飯田喜信裁判長は「身勝手極まりなく、同情の余地はない」として、一審東京地裁の死刑判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。加藤被告は控訴審に一度も出廷しなかった。

 飯田裁判長は、捜査段階の鑑定結果から「精神障害は認められない」と判断。「被告の主観では、事件と動機の間に大きな飛躍はなかった」と指摘し、「妄想が認められ、動機も理解できない」として責任能力を争った弁護側主張を退けた。

 動機については、インターネットの掲示板上で嫌がらせをする相手に、そうした行為が重大な結果をもたらすと知らしめようとしたと認定。「無関係の被害者らを犠牲にして意思を伝えようという発想自体、独善的で身勝手だ」と非難した。

 幼少時に母親から受けた虐待とも言える養育が性格形成に影響したことや、被告なりの反省の姿勢が示されていることは一審同様に認めたが、「死刑を避けるべき十分な事情とは言えない」として、死刑回避の訴えも退けた。

 判決によると、加藤被告は2008年6月8日、JR秋葉原駅近くの歩行者天国の交差点にトラックで突入。通行人をはねた後、ダガーナイフで刺すなどして7人を殺害、10人に重軽傷を負わせた。

 弁護人は上告について、「被告と相談して決める」とした。 

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