【社会】美人過ぎる市議、県選管も「当選無効」と判断!
●事実認定の難しさ
埼玉県新座市選挙管理委員会が2月の市議選で当選したタレントの立川明日香市議(27)の当選を無効とした問題で、立川市議の不服申し立てを受けて審査を行っていた県選挙管理委員会は17日、立川市議の申し立てを棄却した。
県選管は、選挙区内に居住実態がなかったとし、「申立人(立川市議)の主張を裏付ける物証はない」と判断したようだ。
●居住実態の重要性
美人過ぎる市議として注目された立川明日香氏であるが、今回の問題点は形式的な住民票所在地としての住所が新座市にあるとはいえ、電気?水道等の利用料金が極端に少ない点から実質的な居住実態が無いと判断された事にある。
もちろん公共料金の使用については多少の個人差があるとはいえ、絶対的必要量というものは推定され得るので彼女の弁明には少々苦しいものがある。そのため公職選挙法で必要とされる3ヶ月以上の居住実態を認定するのは少々難しいと思われる。
今回の件を別の観点から考えると、例えば法人税で海外の租税回避地(タックス?ヘイヴン)を利用する場合に対して、一定の海外での事業の活動実態が無いと別枠で租税徴収を行うスキーム(タックスヘイヴン対策税制)がなされているが、それらは今回の居住実態と法的思考としては同様と考えられる。
逆に言えば、租税回避地(タックス?ヘイヴン)利用も実態を伴っていれば正当な経済活動であり、全く問題は無い。
願わくば今回の立川明日香氏も居住実態を伴って正当に市議になったと堂々と主張して頂きたかったものである。
【ライター:清水サーシャ】
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