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AIJ事件で再燃する 経済犯罪の“刑罰”議論

「経済犯罪に対する日本の刑罰は軽すぎる」――。AIJ投資顧問の巨額年金毀損問題を受けて、金融関係者のあいだで今、こうした議論が再燃している。

 3月22日、証券取引等監視委員会(SESC)はAIJへの検査に基づき、行政処分勧告を行った。このなかで指摘された法令違反行為は、金融商品取引法上の「虚偽の告知」、「運用報告書の虚偽報告」、「事業報告書の虚偽報告」、そして「忠実義務違反」の4つだ。

 このうち「運用報告書の虚偽報告」(42条の7、205条)は、年金資産の大半を毀損していたにもかかわらず、顧客向けの運用報告書のなかで、収益が上がっているように見せかけ、虚偽の記載を行なっていたとして同法違反を適用するというもの。

 しかしこれを適用したところで、最長でもわずか6ヵ月の懲役、または50万円以下の罰金とあって、およそ2000億円もの年金資産を毀損したという事の重大性を鑑みれば、「刑罰が非常に軽い」(複数の金融関係者)。このほかの違反行為についても、せいぜい1年以下の懲役か300万円以下の罰金で、忠実義務違反に至っては登録取り消しなどの行政処分に留まる。

 そこでSESCが強制捜査に乗り出し適用を検討しているのが、「偽計による契約締結」(38条の2、198条の3)。これは、投資運用業者が「偽計」(虚偽のはかりごと)を用いて顧客と投資一任契約を結んだというもので、この場合はわずかながら刑罰が重く、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されることになる。


 さらに「最終的に立件を視野に入れている」(当局関係者)のが、刑法上の詐欺罪(246条)だ。これなら10年以下の懲役と、より重い刑罰を課すことができる。

 ただ詐欺罪となると、ただちに適用するにはハードルが高い。運用の実態がなかったにもかかわらず、「運用している」と偽って年金基金から資金を集めていた場合に適用が可能だが、「当初は運用するつもりがあった」、または「実際に運用していたが損失が発生した」となると、「適用が難しい」(長島?大野?常松法律事務所の梅澤拓弁護士)という。

 もっとも、仮に最終的に刑法上の詐欺罪が適用できたとしても、AIJのケースでは「10年でも短すぎる」との見方が根強い。2つ以上の罪を併合罪として加算したとしても、日本の刑法では原則として最長1.5倍(15年)が限度だ。

 例えばAIJと同様に「運用している」と偽って顧客資産を集め、被害総額が180億ドルにも上った2008年の米マドフ事件の場合、主犯のバーナード?マドフ氏の判決は禁固150年である。…

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