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改正派遣法に伴う「改正政令案等」に対する意見募集に86通   - ニュース

 厚生労働省が6月末から募集していた、改正労働者派遣法に伴う「政令等の改正」に関するパブリックコメント(意見募集)は全部で86通だった。意見は、「日雇い派遣の原則禁止の例外」に関連する事項が目立った。「例外業務や対象者が多すぎる」や、例外の収入要件となっている世帯年収500万円以上について「500万円未満を許さないのは多くの就労希望者の権利をうばうことになる」など、例外に対して「緩い」と「非現実的」とする意見が交錯している。

 今回、公表された「意見のまとめと厚労省の考え方」をみると、厚労省は意見内容の項目を「日雇い派遣の原則禁止関係(例外の業務について)」「同(例外の場合について)」「同(収入要件について)」「グループ企業内派遣の規制」「離職後1年以内の受け入れ禁止」「マージン率等の情報公開」「均衡待遇」「一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置」――の8つに大別した。

 意見に対する厚労省の考え方としては、「国会の議論を踏まえつつ、公労使三者で構成される労働政策審議会で議論された結果」とする内容が多くを占めた。改正派遣法は10月施行で、各都道府県労働局主催の「説明会」が活発に展開されている。現時点で運用の観点で重要な「業務取扱要領」は公表されていない。また、施行後に厚労省は速やかに政令26業務の見直しを含めた研究会を立ち上げる予定だ。

 パブリックコメントの募集は、6月28日から1カ月間行われ、8月10日付の政令改正の官報掲載に合わせて公表された。こうした意見募集は主体となる行政機関が個別に回答をするものではないうえ、個人では住所、氏名、連絡先を、企業では法人名、所在地、担当者の連絡先を記載する必要があることなどから意見提出は少ない。官報掲載に向けた「行政の形式的な手続き」とみるのが一般的だが、ここに意見という「声」をあげておくことは将来的な展開を考えると効果を生む場合もあるので侮れない。

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