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寛仁親王妃?信子さま 皇籍離脱したら約3億円支給との見方

 夫君である“ヒゲの殿下”を亡くされた寛仁親王妃?信子さま(57才)には、いま大きな選択の機会が与えられている。

 寛仁さまのご葬儀に際しても喪主をお務めにならず、関連行事もことごとく欠席された信子さま。いま宮内庁関係者の間では、こんな声が上がっているという。

「もしかしたら、このまま信子さまは、皇籍を離脱されるかもしれない」

 その背景には長きにわたる寛仁さまと信子さまの別居と、2人の娘と信子さまの不仲がある。寛仁さまが逝去されるまで、別居は8年にも及んだ。その別居生活のなかで、信子さまは2人の娘たちとも距離を置くようになっていったという。

 これまで“離婚”を避けてこられた信子さまにいま、“皇籍離脱”の話が持ち上がっているのは、いったいどうしてなのだろうか。それは皇室典範第14条に、次のように記されているからだ。

<皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる>

 民間から嫁がれた女性が、未亡人となられた折は、自身の意思でいつでも皇族をやめることが可能だという規定だ。信子さまはこの2つの条件に当てはまる。

「いままで夫君に先立たれ未亡人となられた女性皇族は皆、夫の死後も皇室に残られ、宮家、そして皇室を守るためにお務めをされてきました。この皇室典範第14条の規定によって皇籍を離脱された前例はないんです」(元宮内庁職員の皇室ジャーナリスト?山下晋司氏)

 2002年11月、高円宮さまが47才の若さで亡くなられたが、妻?久子さまは皇籍を離脱されず、宮家の当主となられ、今日に至っている。

「久子妃殿下は、皇族としての役目を果たしながら、3人のお子さまを立派にお育てになりました。しかし、皇室典範の規定には、期限が明記されていませんので、もしも、これから久子妃殿下が“皇籍離脱をしたい”というお気持ちになられれば、それは可能だと思われます」(前出?山下氏)

 現在、信子さま、久子さま以外で、第14条の?皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者?の条件に当てはまるのは、皇太子妃?雅子さまと秋篠宮妃?紀子さま、三笠宮妃?百合子さま、常陸宮妃?華子さま。あくまで仮定の話だが、雅子さまや紀子さまも、信子さまと同様の事態が起きた場合、法律上は皇籍離脱は可能となる。

 その場合、お子様方である愛子さまや眞子さま、佳子さまは、どのような状況になられるのか。…

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